2017/12/19
ツイッターを見ていたら現行NISAに関する疑問が全部解決した

はじめに
現行NISA(一般NISA)について、これまで各所から得た情報で自分なりに推測していたことがいくつかありました。
いつか記事にまとめようと思っていたのですが、最近ツイッターを見ていたら全部解決してしまった(ツイッターすごい!)ので、同様の方もいらっしゃるかもしれないと考え、書いてみます。
私の疑問
私の疑問は以下の2点でした。
1.現行NISAにある資産の非課税期間終了後の扱い
具体的には、現行NISAで非課税期間が終了した場合(ロールオーバーを選ばなかった場合あるいはロールオーバーも終了した場合)、確定申告不要で扱いやすい特定口座に移されるのかどうかということです。
2.現行NISAで出た含み益の非課税期間終了後の扱い
たとえば、現行NISAにおいて100万円で買い付けた資産が非課税期間終了時に120万円になったとします。
その後、さらにこの資産が140万円まで値上がりしたところで売却したとしましょう。
私の理解では、非課税期間が終了した段階で120万円の買付があったと見なされて課税口座に移されるため、課税されるのは
140-100=40万円分
ではなく、
140-120=20万円分
だと考えていたのですが、この理解が正しいのか、ということです。
ツイッター情報による解決
まず、1の現行NISAにある資産の非課税期間終了後の扱いは以下の竹川美奈子さんのツイートで分かりました。
というわけで、現行NISAの非課税期間終了時に移管されるのは一般口座ではなく、確定申告不要の「特定口座」となるようです。平成30年税制改正大綱で、非課税期間が終了した場合に、確定申告が必要な「一般口座」に自動移管される仕組みを見直し、金融機関が源泉徴収する「特定口座」となりました(新たな一般NISAへのロールオーバーは指示が必要です)。 https://t.co/itaHrS0kPq
— 竹川美奈子 (@minakotakekawa) December 14, 2017
これ自体は特に指示は必要なく、自動的に行われるようですが、現行NISA→現行NISAのロールオーバーを行う場合は、指示が必要になるとのことです。
2.現行NISAで出た含み益の非課税期間終了後の扱いについては、以下の安房さんのツイートが参考になります。
これは、先日金沢で行われたつみっプで金融庁の方から説明された内容のようですが、私が想像した通り、非課税期間終了後は買い付け価格がそのときの時価で上書きされるような扱いになるため、非課税期間後も非課税期間内に生じた含み益分は非課税になると考えて良いようです。#つみップ
— 安房 (@an_bow) December 16, 2017
Q 期間が終わったら利確なのか、持ち続けるのか、どっちがいいのか
「基本的に、期間が終わったら即利益確定という発想ではない。現行NISAのときも、持ち続けてもらうのが前提という発想で、そのインセンティブとして最初の5年は非課税…という構想だった」
私は、最初、非課税期間が終わったら、買付時の価格のままで資産が課税口座に移される(上の例では、当初の買付額100万円で課税口座に移される)と理解していて、それなら非課税期間終了直前に売却を行って特定口座で同じ資産を買い戻した方がいいのかと思ったのですが、わざわざそうする必要はない、とお墨付きが出たことになりますね。
なお、上で考えた例では資産価値が上昇した場合を考えていましたが、下落した場合も同様に非課税期間終了時の時価で課税口座に移されるとすると、最初から課税口座で保有するより損する可能性があります。
この件については、資産価値が下落した場合は、非課税期間終了時の価格ではなく、当初の買付額で課税口座に移すようにしてほしいという要望がいろいろな方から出されていたと思いますが、それに関する金融庁の正式な見解は私の知る限り見当たりません。
もし既に見解が出されていて、その内容をご存じの方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
そうでなければ、自分でもいろいろな機会で要望を出したいと思います。
それにしても、漠然と抱いていた疑問が間をおかずして(自分から質問することさえなく)答えられてしまうとはツイッター恐るべしです。
ツイッターはついつい時間を取られてしまうというデメリットもありますが、質の高い情報が瞬時に手に入るという大きなメリットも見逃せませんね。
今後も、あまりやりすぎないように注意しながら、ツイッターもうまく使って情報収集を行いたいと思います。
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